生産者認定制度

生産者認定制度って?

客観性を確保するために第3者機関が適正養殖業者を認定します

適正養殖業者の認定には、各業界の代表者などで構成する第3者機関が審査・認定を行います。
「長崎県適正養殖業者認定制度」では、長崎県、長崎大学教授、消費者、流通業者の6名からなる第3者機関が、認定基準の策定や審査を行うことで、その客観性を確保するようにしています。
他では、認定制度から始まり、現在は認定制度として取り組んでいる熊本県の事例などもあります。

認定までの流れ(長崎県の場合)

適正養殖業者認定までには認定委員による厳しい審査が行われます

養殖生産物の「安全・安心」という信頼に係わるため、第3者機関である認定委員会は申請養殖業者を厳しくチェックします。このチェックをクリアして初めて、「安全・安心」の養殖業者として認められることになるのです。
その認定委員会がどのような流れで審査を行うのかご紹介します。

認定委員による書類審査

まず、養殖業者は、所定の申請書、作業記録、種苗購入履歴証明書など所定の書類をそろえて申請を行います。

認定委員による現地視察

第三者によって構成された「認定審査会」が現地調査を行います。

現地調査では、養殖資材の購入記録(領収書や振り込み伝票など)の有無までチェックします。

認定委員会で最終審査・認定

調査結果を認定審査会で審査し、認定の可否等を県と県漁連に報告します。

審査結果が漁協を介して各養殖業者に伝えられ、
認定業者には認定証が発給されます。

情報提供:長崎県水産部